大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1425 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

記録を調査すると、本件の上告趣意書差出期間内である昭和二六年五月二四日原

審弁護人米澤庄次郎から被告人両名のための上告趣意書と題する書面が当裁判所へ

差出されたが、各被告人から同人を当審における弁護人に選任する旨の書面は右差

出期間の最終日同年同月二六日を経過した同月二九日に至つて始めて差出されたこ

とが明である、されば本件においては上告趣意書を差出すべき期間内に有効な上告

趣意書が差出されなかつたことに帰着するので刑訴法第四一四条、第三八六条第一

項第一号により裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二六年六月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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